[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
クリスマスイブの日に、一人寂しくコピー行ってきた管理人が今日3つ目のエントリしますよ(藁
えーと表題のとおり、Copyrightについて。これも自サイトの規定に関連してですね。
というか、著作権の範囲についての補足というか。
これはジャンプ系のとこだけなのかもしれませんが、サーチ系のサイトにある著作権関連のリンクの中に同人サイトでCopyrightの表記はアウトだと解説してるトコがあります。
これを覗いてみたら、ちょっと微妙だったんですよね。
前回にも書いているとおり、著作権関連は結構人によって解釈にズレがあります。なので、あちこち見てて「う~ん、私はこう解釈してるけど…」というところはあるんですが、ここはちょっと「えぇ?なんでそうなるの?」と思ったもので…。
もちろん、ただそれだけなら文句つけることもないんですが、権利の及ぶ範囲や名前をいっさい出さずに、こうするとこうなるからダメ!と断言してるのが気になりました。(解りやすく平易に書こうとしたためかもしれませんが…)
ここはわりと積極的に『啓蒙』されているようですが、同様の解説サイトは他にあまり見かけません。ここの情報だけを鵜呑みにしてしまう人が多いのではないかと心配になってしまいます。実際一つのサイトの解説で解った気になってしまうのは危険なんじゃないかと思うので、少し押し付けがましいかもしれませんが、気になる点を挙げてみたいと思います。
(もちろん、私の解釈が絶対とは思っていないので、真っ向からご本人に文句つける度胸はありません^^;)
気になったのはこちらのサイトです。(引用中の下線、囲みは原文ママ)
同人サイトでの"COPYRIGHT (C) 2005 Name. ALL RIGHTS RESERVED."はダメ!
http://bld.fem.jp/cop/
"COPYRIGHT (C) 2005 Hanako. ALL RIGHTS RESERVED." は直訳すると、「花子が2005年より(サイト内の作品における)全ての著作権を保有します。」となります。例えば週刊少年ジャンプにて連載されている漫画『NARUTO -ナルト-』の二次創作イラストや二次創作小説を置いているサイトの場合、サイト内の「うずまきナルト」や「うちはサスケ」そのもののイラスト・小説の著作権をも、花子が保有しているということになります。
一文目にしっかり書いてあります。サイト内の作品における全ての著作権と…。
それなのに、なぜいきなりキャラクター自体の著作権を保有してしまうのでしょうか?
続く2段落目で二次創作物に関する著作権は書いた(描いた)本人にあると明記しているにもかかわらずです。
Copyright表記は、現在では法的な意義が事実上ないに等しく、自分の持ち物に名前を書いておく程度の意味しかありません。
その第2段落目。
これは違います。「うずまきナルト」や「うちはサスケ」のイラスト・小説の著作権を持っているのは、原作者である岸本斉史氏であり、彼の所属する集英社です。花子が持っているのは、『「うずまきナルト」を描いた二次創作イラスト』や『「うちはサスケ」を書いた二次創作小説』に対する著作権です。 著作権を国際的に保護する為の条約に、日本は加盟しているので、二次創作者にもきちんと著作権は発生しますが、「誰に対して」「何における」著作権を主張すべきなのかがキーポイントです。
著作権を国際的に保護する為の条約(ベルヌ条約)に加盟しているから著作権が発生するという言い方は微妙かと。大まかな規定は確かにベルヌ条約にありますが、著作権を認めているのはあくまで国内法(著作権法)だと私は思っています。特に二次創作物については。
そして、別ページにその著作権と国際条約についてのもう少しだけ詳しい解説があります。
…が、すいません、長くなってしまった(&時間がなくなってきた)のでエントリを後日に分けます^^;
※当記事において、該当サイトからかなりの文章を引いてきています。『引用』と判断した上で当該サイトに無断の上で文章を載せていますが、もし『引用』に当たらないのではないのかと思われましたらご指摘ください。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |